
産業廃棄物を処分(中間処理)するにあたって、排出事業者、収集運搬業者および処分(中間処理)業者が同一の場合、産廃契約書は必要でしょうか。また、このことが記されている法規の条文があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
産業廃棄物を処分(中間処理)するにあたって、排出事業者、収集運搬業者および処分(中間処理)業者が同一の場合、産廃契約書は必要でしょうか。また、このことが記されている法規の条文があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
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