
立坑の計画で鋼矢板を適用して設計を行っているのですが、設計上、矢板長さがL=13m必要なのですが、上空制限がありそのままでは立込ができず、7m+6mで立込を計画しています。
「仮設構造物工指針」によればP48の現場立て込み溶接による許容応力度が記載されていますが、この表の解釈は「母材部の許容応力度を用いて最大曲げモーメント箇所で部材の検討を行う」、かつ、「接合箇所のモーメントを求めて上記溶接部の許容応力度により部材の検討を行う」、両方満足をする部材を使用するという解釈をすればよろしいのでしょうか。
また、「仮設構造物工指針」のP48下より4行目の「・・母材の50%程度とした」とP371最下段行の「・・一般断面部の64%の曲げ耐力がある」の違いは何でしょうか?
宜しくお願いします。