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砂防堰堤を施工する際、一般に1リフトの高さは0.75〜2.0m以下とされています。この0.75mはどういったことから決められているのでしょうか?また、「砂防堰堤のコンクリート堰堤本体工」と「コンクリートダムのダムコンクリート工」と区別されておりこれらは別物として考えるのでしょうか?と言うのは、県の共通仕様書の「コンクリートダム」では「長期間打止めしたリフト面より打継ぐとき」は「ハーフリフト高さとしなければならない」といった記述が見られます。このハーフリフトと言うのは0.75mより小さくなる(多くの場合?)と考えますが砂防ダムでも0.75mより小さくなる事に関しては問題ないのでしょうか?

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