
舗装の打換え工事において、ある発注者(国)との協議で舗装の構造提案で、設計CBR5%で、TA法により計算をした構造体ではだめだといわれました。設計CBR5%というのはなぜ使用してはいけないのでしょうか。
舗装の打換え工事において、ある発注者(国)との協議で舗装の構造提案で、設計CBR5%で、TA法により計算をした構造体ではだめだといわれました。設計CBR5%というのはなぜ使用してはいけないのでしょうか。
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