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建設汚泥等の産業廃棄物は、発生した時点で産業廃棄物となります。
建設汚泥では、環境省の「建設廃棄物処理指針」によると、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出された時点で、土砂か建設汚泥かの判断を行うことになっています。掘削されたものが土砂という判断であれば以降のようなことは不要です。この判断も自治体によって異なる場合がありますので、確認が必用です。
中堀工法の場合は、掘削されて出てきた時点でその判断を行い、そこで建設汚泥と判断さたるものは、それ以降、場外に出さなくても、きちっと再生利用されるまでは産業廃棄物としての取扱いが必要になります。コンクリートガラや、アスファルト・コンクリートガラなどの建設廃棄物と同様に、場内での保管においても廃棄物処理法の保管基準が適用されます。
建設汚泥を、発生した現場内で再生利用する場合においては、「自ら利用」という方策になりますが、「自ら利用」においても建設汚泥を処理して埋戻しなどに土質材料として利用する場合には、必ずしも有価性は問われませんが(まだ、有価性を必要とする自治体もあるかもしれませんが)、客観的にみて有用物であることが求められています。利用目的の基準等に則って再生利用されるまでは産業廃棄物であり、不十分な処理による再生利用や、ただ単に穴を掘って場内に埋めてしまうなどの行為は、産業廃棄物の不法投棄になります。
環境省の「建設廃棄物処理指針」(平成13年6月1日環境省通知、環廃産第276号)および「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日環境省通知環廃産発第050725002号)の「自ら利用」の項を参照して下さい。また、国土交通省の通達「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日)も参考にしてください。
「自ら利用」の場合は、排出事業者が自らの責任によって産業廃棄物を処理して自ら利用するということなので、法による許可や届出などは不要ですが、自治体によっては、発生現場内での「自ら利用」であっても、届出が必用なところや、「個別指定制度」の手続きを必要とし、都道府県知事等の指定を受けなければならないところもありますので、十分注意してください。当該自治体へ確認することをお勧めします。
技術的には、匿名者さんがいわれるように、問題はないと思います。