
道路における建築限界の根拠を調べております。
大正8年の内務省令第24号に「隧道内の高は路面より15尺以上と為すべし但し特殊の箇所に限り13尺迄之を縮小すること得」と記されています。
この15尺以上と決めた根拠をご存じでしたら教えて頂きたいのですが。
道路における建築限界の根拠を調べております。
大正8年の内務省令第24号に「隧道内の高は路面より15尺以上と為すべし但し特殊の箇所に限り13尺迄之を縮小すること得」と記されています。
この15尺以上と決めた根拠をご存じでしたら教えて頂きたいのですが。
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