
建設工事現場に「建設業の許可票」を掲示することになっていることは、建設業法に規定されて知っているのですが、当該現場に入る下請業者全てのものを掲示しなければならないのでしょうか。また、全ての業者分の掲示が必要であるならば、それは何に示されているのでしょうか。
建設工事現場に「建設業の許可票」を掲示することになっていることは、建設業法に規定されて知っているのですが、当該現場に入る下請業者全てのものを掲示しなければならないのでしょうか。また、全ての業者分の掲示が必要であるならば、それは何に示されているのでしょうか。
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