
設計速度80km/hで整備された自動車専用道路について、暫定2車線での供用をする場合、交通管理者からは、簡易中央分離帯が設置されていれば70km/h、そうでなければ60km/hの供用を求められますが、どうして80km/h供用できないのでしょうか?その理由がお分かりの方、教えてください。
また、「道路構造令」(平成16年2月)のp.97の表3-1で、地域高規格道路のサービス速度60km/hの2車線の自動車専用道路で非分離の場合はレーンディバイダーで上下分離するとありますが、p.94高規格幹線道路の暫定2車線道路については、「レーンディバイダーなどで区分する方法もある」との記述となってます。暫定2車線で60km/h供用の場合はレーンディバイダーは必要ないと理解してよいのでしょうか?その判断はどのようにすればよいのでしょうか?