今、漁港改修工事を行っており、工事内容には浚渫工が含まれております。
浚渫工の余堀土量のことで教えて頂きたいのですが、設計積算上、浚渫は純土量と余堀土量が計上され、施工出来形管理基準値は設計水深以下となっております。
それであれば、浚渫出来形が設計水深以下となっていれば残りの余堀部分の掘削を行わなくても良いのでしょうか。
例 普通土砂、水深-5.5m未満でグラブ浚渫をバックホウ浚渫に変更して施工しようと考えております。(設計余堀厚は両方とも0.5mです)
もし残りの余堀部分を掘削しないでも良いと言うことになった場合、浚渫した土砂を使用して漁港内の用地盛土を行なう設計(用地盛土の数量に純土量と余堀土量が含まれる)であれば余堀部分の不足した土量はどういう扱いとなるのでしょうか。
どうか宜しくお願いします。