3.暫定資格者に関する事項
(1)暫定資格者は、日本CM協会を代表するコンストラクション・マネジャーとして、CMの普及、促進を図るとともに、他の協会会員の模範となるべく、協会倫理規程にのっとり活動を行う。
(2)本公募により付与された資格は暫定資格とし、「(暫定)日本CM協会認定コンストラクション・マネジャー」(略称:CCMJ-T:Certified Construction Manager of Japan-Tentative)として、日本CM協会から認定される(以下「暫定資格者」という)。なお、日本CM協会からは暫定資格者に対し資格証を発行する。
(3)暫定資格者が正式な資格を得るためには、再度、本資格の試験(以下、「本試験」という)に合格しなければならない。
(4)暫定資格者は、第3回目の本試験(2006年実施予定)まで、暫定資格者として処遇される。
(5)暫定資格者は、本試験に際し過去の実績の証明等、一部受験資格の緩和が行われる予定である。