プレストレス導入直後における曲げ圧縮応力度制限値について

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橋梁の設計条件においてプレストレス導入直後の曲げ圧縮応力度制限値を算出する場合平成29年度道路橋示方書ⅢのP22~23の記載内容を基に算出すると思うのですが、
その文言のなかで「プレストレッシング直後におけるコンクリートの圧縮応力度と圧縮強度の特性値との比が,曲げ圧縮応力度で1.4程度,軸圧縮応力度で1.7程度以上と
なるよう応力度の制限値を設定するのがよい。」とあるのですが、この圧縮強度の特性値とは設計基準強度ではなくプレストレス導入時の圧縮強度でよろしいのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありませんがお教え頂ければ幸いです。

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