交差点部における緩勾配について

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交差点部における緩勾配について、分かる方がいらっしゃいましたらご教授ください。
緩勾配の確保というと、道路構造令にも記載がありますように「2.5%以下」を緩勾配としていると思います。

例えば、現道が2.7%で下っている路線に対して、新設の交差点を設計しようとした場合、
当然のことながら、緩勾配確保を行う必要があるために、2.7%勾配の区間を2.5%へ改良し、
その分、既設道路の前後に及ぶ改良が必要になってくるかと思います。

2.7%ではダメなのか。なぜ、緩勾配は「2.5%」を基準としているのか。
この数値の出処(根拠)を見つけることができません。
もし、2.5%の理由が分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答頂けると助かります。

よろしくお願いします。

コメント

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主従関係も考慮すべきですが、一般論、新規道路の交差点取り付け部の勾配が2.5%以内であって、既存道路を無理に直す必要性は無いです。

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ご回答、ありがとうございました。

>一般論、新規道路の交差点取り付け部の勾配が2.5%以内であって
この一般論と言うのは道路屋さんの中での一般論なのですか?
緩勾配の数値2.5%の根拠というものは経験値?決まり事?であり、根拠はないのでしょうか?この数値の出処を知りたいのですが・・・

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道路屋さんがどんな人を指すのか分かりませんが、2.5%に対する、確たる根拠は無いので、出処はないと思います。
「沿道条件の許す限り、緩勾配とすべき・・・・・・」ですから、沿道条件が許さなければ、緩勾配を確保できない道路もあります。

道路構造令というのは、新築や改築に対しての基準ですし、委託業務にせよ請負工事にせよ、該当路線に対して構造令の範疇で作ればいいわけです。新規道路が出来ることによって交差点となり、交差する在来道路が緩勾配を確保できないからと言って、在来道路を改築することは、常識的にきわめて希ですね。

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根拠を探しているようでは 法令は打ち負かせませんよ

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以下の資料にそれらしき物が書いています

昭和35年12月_道路構造令解説_日本道路協会