セミトレーラーの荷重について

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40tセミトレーラーの荷重について前説2点、本説1点の計3点について教えて頂きたく思います。

・破壊輪数について
 トラクターの前輪が24.5kN、後輪が2軸で各49kN、トレーラーの後輪が2軸で各49kN
 これを左右で考えて合計441kN>40tという考えでよろしいのでしょうか(ざっくりですが)

・示方書にある一輪あたり5t未満(=50kN)は集中荷重であり、設置面積0.2×0.5m2において発揮する荷重は5kN/m2、
 自動車荷重10kN/m2というのは左右2輪を合計した結果という考えなのでしょうか

・盛土法面の法肩付近をセミトレーラーなどが走行するときに考える荷重は10kN/m2の分布荷重で考えるのが基本に思うが、
 破壊輪数の49kNの集中荷重を車両幅に合わせて荷重を2点かけてみると法面の斜面安定がよりNG方向になるかと思います。
 実際に採用するのはどちらにすべきでしょうか。考え方の間違いなどあれば指摘頂きたく思います

以上3点についてご教授いただけないでしょうか

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

L荷重のB活荷重はTT-43を含んでいるとなっていますよ。上載10kN/m2でいいと思います。

ユーザー 中筋 智之 の写真

 集中荷重P[kN]は設計上安全側に仮想した物で作用面積をA[m^2]とすると圧力(又は応力度)[kN/m^2]は,
lim P/A=+∞(A→0)で道路が剪断破壊する事に成りますが,実際はtireが変形して載荷面積を想定し49/(0.5×0.2)=49/0.1=490kN/m^2が正です.
 道示(文献1)に拠ると,L荷重(B活荷重)は特定路線に架かる橋に負載する活荷重として定められ廃止されたTT-43荷重(重量43tf)を包括し,反力及び捩りmomentの計算,trussの斜材,arch橋の垂直材等の様に剪断に対
し有効に働く部材については分布荷重12kN/m^2を用いるとしています.
 盛土法面区間を40.0tf(392kN)セミトレーラが通行できるかについて,ground anchorが硬い支持地盤に打ち込まれた条件でない限り,載荷面荷重に因り,鉄筋concrete又は鋼橋と比し引張強度として付着強度のみの土の場合,応力分布が異なる御懸念は尤もと私も判断し,下記URLの「国交省関東地整:特殊車両通行handbook,
p1,8,16(文献2)」に拠り,道路はトレーラの様に車両構造が特殊である場合,又は大型発電機や電車の車体の様に積載貨物が分割不可能な特例8車種について,道路管理者が止むを得ないと認めた場合に限り通行できます.
 当仕組は道路法に於ける特殊車両通行制度に基き,一定の寸法・重量を超過する車両は,事前に特殊車両通行許可又は通行可能経路の確認の回答が必要です.
 大型車誘導区間が指定されています.
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf
参考文献
1)日本道路協会:道路橋示方書 共通編
2)国土交通省関東地方整備局:特殊車両通行handbook,p1,8,16,2022