交通安全施設の設計 車両用防護柵 縁石

セクション: 
|
ユーザー M.K.T の写真

地方部で建設コンサルタントに従事している者です。

現在、3種3級の道路で通学路の交通安全施設の設計を担当しているのですが下記内容の考え方についてご意見いただければ幸いです。

<幅員構成>
車道:(3.00+0.75)×2=7.50m

歩道(片側のみ): 2.00m+0.50(路上施設)m=2.50m
※歩道は新設です。

<歩道構造>
フラット型

<検討している内容>

交通安全施設 : 案1 車両用防護柵のみを設置する
         案2 車両用防護柵と縁石を併用して設置する

道路構造令及び防護柵の基準書も確認しましたが特に設置の考え方について記載がないことから案1の車両用防護柵のみで歩道と車道を物理的に区分することにしたいと考えています。
しかしながら交通安全施設設置の事例等を確認すると車両用防護柵と縁石を併せて設置しているケースも多々見られることから、皆様の考え方についてご意見頂きたく投稿しました。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

発注者の意向によると思います。
発注者は過去事例を鑑みて決めると思うんですよね。

ユーザー M.K.T の写真

ご意見ありがとうございます。
発注者の意向としては案1を採用したい方針です。同様に私も案1を採用したいと考えています。

但し、発注者の所内で過去の事例が無いようでコンサルとしてどちらの案が良いか社内で意見が割れています。

コスト、施工性では案1となりますが、社内で長く道路設計に携わっているものからすると縁石と防護柵を設置しても有効幅員が2.00m確保できるのに設置しないのは違和感があるようです。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

私は素人ですが、まず、歩車道境界縁石を設置する目的を考えると良いと思います。
1.歩車道を明示する事。 2.道路雨水を縁石前に集約させて排水すること。 くらいでしょう。

防護柵を設置しても、歩車道境界縁石が必要なのは、2の条件があるからだと思います。
道路中心から流れた雨水が歩道を流れて、民地付近に設置した側溝で排水出来るのであれば、無くても構わないと思います。(雨水が歩道を流れる事が問題ないと判断出来ればですが・・・・)

道路施設帯が確保出来ているのに縁石を入れない事に違和感があるというのは、本末転倒だと思います。本来は、縁石を入れるために道路施設帯があるわけじゃなく、電柱、照明、標識などの道路付帯施設設置のためのエリアだと思います。

個人的には、道路排水を処理するために必要と考えるのが基本で、そのために必須なんじゃ無いでしょうか。

*縁石なし、防護柵ありの道路というのは、歩道が1.5m以下と狭小ゆえ、雨水影響はさほどでもないと判断出来る道路構成なんだと思います。

ユーザー M.K.T の写真

ご意見ありがとうございます。
全く同意です。改めて目的について整理出来ました。再度社内で説明したいと思います。
ありがとうございました。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

私は設計技術者ではありません。従って一般論として私の考えを申し述べさせて戴きます。縁石の有用性の有無に対する判断基準としては、まず道路利用者の利便性(バリアフリーの程度等)と交通弱者に対する安全性の程度という観点から判断すべきではないでしょうか。その道路は商店街等に隣接する歩行者の多い道路であるか、そして高齢者、杖や車椅子の使用者、また視覚障害者等への配慮は如何にすべきかという事。そして、通行車両の速度、種類(重量、車高等も含め)などです。適切な仕様の車両用防護柵が設置されるとすれば縁石が無くとも、普通乗用車による長手方向の侵入衝突に対する一定の安全性は確保されるものと思われます。交通弱者に対して、横断や交差点での他道路の歩道との接続など、道路使用に関わる利便性(バリアフリーの程度等)を現在の周りの環境に照らし、原点から考察されることが宜しいのではないかと考えます。前例を踏襲する場合も、その前例が以前の環境下において、どのような交通状況を踏まえて決定されていたかを調査され、今回は以前と現在との交通状況の変化などに配慮され、道路管理者と共に検討される事も一案かと思います。(by "IRF Safe Roads by Design Practitioner" / ID: SRD-20-06-13: June 1, 2021~May 31, 2022)

ユーザー M.K.T の写真

ご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。仰られている通りだと思います。
原点から考察して整理した上で案1を提案したいと思います。