セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)についての質問です。 この度、建設汚泥の再利用を目的としてセメントによる改良を行った改良土を用いて、造成工事を行います。改良土は固定型プラントにて製造されています。 ここで質問です。製造者が46号溶出試験を行い、その結果が基準をクリアしていれば、実施要領の2−1(4)に該当し、施工後の46号溶出試験、施工後のタンクリーチング試験をしなくても良いのでしょうか?
改良対象土が火山灰質粘性土の場合は試験方法2と3が必要です。また、火山灰質粘性土以外の土質では、改良土量が5,000m3以上あるいは改良体本数が500本以上の場合には試験方法3(タンクリーチング試験)が必要です。実施要領2−1(3)によります。それ以外は試験方法1で基準を満足していれば後は必要ありません。
阪元さま、ありがとうございました。 質問者より
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#4577 六価クロム溶出試験について
改良対象土が火山灰質粘性土の場合は試験方法2と3が必要です。また、火山灰質粘性土以外の土質では、改良土量が5,000m3以上あるいは改良体本数が500本以上の場合には試験方法3(タンクリーチング試験)が必要です。実施要領2−1(3)によります。それ以外は試験方法1で基準を満足していれば後は必要ありません。
#4580 Re:六価クロム溶出試験について
阪元さま、ありがとうございました。
質問者より