集水桝の泥だめ容量について

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集水桝の泥溜部の容量に関するお尋ねです。
宅地開発(長屋住宅を8棟建設)の案件で、雨水の放流先が無く、調整池として貯留浸透槽を設置することになりました。
貯留浸透槽は、空隙率の大きな樹脂製の積層式貯留槽とする計画で、県の出先(振興局技術管理課)で技術審査を受けているところです。
出先機関では貯留浸透槽に関する技術審査は初めてということで、本庁(県の河川課)で審査されています。
当初、点検口を設ける指導がありましたが、
・点検口内に人が入れたとしても、定型ブロックを積層する構造のため点検範囲は点検口壁に面する壁面範囲に限られ、槽内全体や細部を見通すことはできないこと。
・泥が樹脂表面に付着したとしても、ジェットなどで清掃可能な範囲は上記と同様に、点検口に面した部位に限られること。
などの説明を行いましたところ、点検口は設置せずその代わりに
・「集水桝(※脚注)である期間に捕捉する泥の量を計算して沈泥部の容量を決定し、その容量に対する清掃サイクル計画を示すように」との指導を受けました。
砂防ダムでは流水に対する土砂の混入率を定めていますが、宅地造成等において、建設中ではなく完成後の街区からの排水(雨水)に含まれる土砂混入率が定められているのでしょうか?
基準書などでは、一般的に記載のある[15cm以上の泥ためを設けること]以上に踏み込んだ記載を見出すことができません。
若しそのような定めがない場合は、どのような対応を執れば良いでしょうか。
事前審査段階の基本的なところで行き詰って、膠着しています。
同様のご経験をお持ちの方、あるいはこのような基準の記載の所在をご存知の方、対応方法など、ご指導いただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
(※脚注)雨水が貯留浸透槽へ流入する前に前処理施設として計画している桝で、排水(雨水)に混入する泥を沈降させて捕捉し、網フィルターを介して木葉を除去し、オーバーフロー水を貯留浸透槽に導く施設で、当然ながら生活雑排水は含みません。

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