ブロック積擁壁の適用基準についてお教えください。
輪荷重がかかる箇所にはブロック積擁壁を使用しないと思いますが、このことを規定している技術基準や通達文があるのでしょうか? 道路土工擁壁工指針には、明確な記載はないようですが。
近年、各地方整備局が設計要領でそのような運用をしていますが、 本来、建設省の時代から標準設計+解説書により裏コン有の場合は輪荷重がかかる箇所でも使っていました。 擁壁工指針もそれに準じているので使っても問題ないと考えています。
また、「災害復旧工事の設計要領」の第2節 2-2ブロック積でも令和元年度版までは 「経験に基づく設計法には、通常考えられる載荷重や雪荷重、嵩上盛土の影響なども加味されています」 と記述されていますが、令和6年度版では削除されています。(ダメとも書いてない) この間いつ削除されたかは分かりません。
過去との整合性が取れなくなるため曖昧にしているのかもしれませんが、はっきりして欲しいものです。
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#9571 Re: ブロック積擁壁の適用基準について
近年、各地方整備局が設計要領でそのような運用をしていますが、
本来、建設省の時代から標準設計+解説書により裏コン有の場合は輪荷重がかかる箇所でも使っていました。
擁壁工指針もそれに準じているので使っても問題ないと考えています。
また、「災害復旧工事の設計要領」の第2節 2-2ブロック積でも令和元年度版までは
「経験に基づく設計法には、通常考えられる載荷重や雪荷重、嵩上盛土の影響なども加味されています」
と記述されていますが、令和6年度版では削除されています。(ダメとも書いてない)
この間いつ削除されたかは分かりません。
過去との整合性が取れなくなるため曖昧にしているのかもしれませんが、はっきりして欲しいものです。