路床のセメント系安定処理計算について

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

 軟弱材料を有する箇所の道路計画において、セメント系固化剤を用いて路床の安定処理をします。
 このとき「アスファルト舗装要綱」で書かれているところに疑問が発生しました。
「安定処理厚さから20cm減じたもの」の扱いですが、安定処理厚さを95cmとした場合は計算上では次のようになります。

コメント

ユーザー nomkei の写真

アスファルト舗装要綱については、良く存じないので申し訳ない。日本道路公団の盛土工事での経験で申し上げますと、撒き出し厚20cm毎の転圧を前提として、軟弱な地山の直上の1層目では、所定の転圧が期待出来ないため地山と盛土材の平均CBRとするのだと思っております。したがって、改良する範囲が1mであっても、最下層の20cmは地山との平均となり、設計CBRは最下層分で低減されるのだと思います。

ユーザー 大村 の写真

現状路床のCBRが3未満の話ですね。
計算上は、
1.その地点のCBRは、路床面以下1mまでのCBRが影響する。
2.施工厚から20cm減じたものを有効な構築路床として扱う。(CBR3未満の路床改良の場合)
3.改良した層の、下から20cmの層は、現状路床との平均値として扱う。(安定処理の場合)
となります。(「舗装設計施工指針」H13.12p168-169より)
ですからご質問の件の場合、
2および3より、100-20=80cmが実際に改良したCBR値そのままの値となり、80〜100の20cmが、現状路床との平均値となります。
1.より、影響する路床は1mですから、80〜100の低減された層も、影響範囲として計上しなければなりません。
つまり、影響を排除するには120cmまでの改良が必要ということになります。実際には、100cm以上に改良層厚を増すより、100cmの改良値を上げた方が安いのでそのようなことにはならないと思いますが・・