浄化槽工事について

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浄化槽工事に必要な資格について、浄化槽法29条3に「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実施に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合はこの限りではない。」
とありますが、設備士に監督をさせるのはわかりますが、ただ以下の意味が分かりません。
解説をよろしくお願いいたします。

コメント

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すいません。又は以下がわかりませんでした。ただし以下も同様です。
よろしくお願いします。

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浄化槽設備士本人が工事を行う場合は、浄化槽設備士の監督は不要、ということではないでしょうか。
(当たり前ですが・・・)

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追記です。
「浄化槽設備士に実地に監督させ(なければならない)」=誰か、浄化槽設備士を持っている人に、現地で監督してもらう
「その資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない」=工事を行う浄化槽工事業者(の浄化槽設備士)に、現地で監督してもらう
ということと解釈できます。

「実施に監督」ではなくて、「実地に監督」です。
要は、浄化槽設備士本人が、現場に赴いて監督しないとダメ、ということですね。

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ありがとうございます。
又はその資格を有する浄化槽工事業者が・・・となっているのは、登録事業者の免許を持ってない社員でもOKではないかと読み取れると思ったのでお聞きしてみました。
とにかく資格を持った人間が現地にいなきゃだめだということですね。
わかりづらい法ですね(笑)ありがとうございました。

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前段の「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ」とあるのは、下請けのことを言っているんでしょうか?
よろしくお願いします。

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下請けは工事請負契約上の上下関係で有り
実地に監督させはこうじ工事施工実施時の施工体制での技術者配置のお話
新審級と・ポイントと範囲が全く異なります小学生の国語復習しましょう

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又は以下が元請けの資格者を指していると思われ、その前段の部分は、元請けではない資格保持者にお願いして監督してもらうということでよろしいでしょうか?。

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そうなんですよね、ほんとわかりづらい文で・・・
各官庁等の解釈では、浄化槽設備士が現地にいないとダメぽいです。

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ありがとうございます。