河川管理者から見た橋梁の桁下高さについて

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初めて投稿します。
私は、某県に勤める河川管理者です。
現在道路管理者と協議を行なっており、現橋梁を架け替えるにあたって橋梁の桁下高さについて議論を交わしております。
その条件としまして以下の通りです。
?既に改修済区間
?現堤防高さは計画堤防高さより高い位置にある。
?計画流量は300m3/s
?現橋梁上流25mの位置に転倒堰あり。
以上の条件の下、道路管理者より1径間か2径間かで協議を持ち込まれています。
河川管理者からすれば、2径間だと常に橋脚が河道内にあり、たえず流下状態を阻害しており、好ましくないと思います。しかし一方で、2径間の方が桁厚が薄くなりクリアランスが余分にとれて、安全に思います。
また、1径間にすると桁厚が暑くなりクリアランスがH.W.L.プラス余裕高ぎりぎりとなり、超過洪水が発生した場合問題となると思います。
そこで、上記の条件の場合のご意見を伺いたいのと、合わせておそらく桁下高さを決めるうえでポイントとなるであろう法第41条第1項の解釈で「改訂解説・河川管理施設等構造令」P211に記載されている「治水条の支障がないと認められるとき」とはどのような時をいうのでしょうか。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。

コメント

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 質問の中で一つ分からないことがあります。

 それは、現堤防高さが計画築堤高より高い位置にあるのはなぜか?ということです。

 そこに治水上の理由があるのであれば、現堤防高さより低い計画築堤高に桁下高を設定するのはまさに治水上の支障があるといえるでしょう。

 1径間にした場合クリアランスが余裕高ぎりぎりとなるため、超過洪水が発生した場合問題となると書かれていますが、超過洪水が発生した場合は、河川の器自体からあふれているということですから、それ以上の桁下余裕を求める必要は無いように思います。

 ちなみに、1径間か2径間のどちらにするかは、施工主体である道路管理者の決めることだと思います。河川管理者は道路管理者の提案してきた案に対して、それが構造令や設置基準などに合致しているか(例えば基準径間長や橋脚の阻害率等)を審査するのであって、河川管理者がそれを決するというのは河川協議のスタンスとして何か違うように思われます。

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 河川管理者の立場としては、既に改修済区間であり現堤防高さが計画堤防高さより高い位置にあるのであれば、超過洪水を考慮し現堤を切り込まないように現況堤防高より高い位置に桁下を合わせるべきだと思います。(ただし、余盛りであって沈下が終わるまでの間のとき、あるいは背水区間のときであれば別。)このことは局部的に現堤が高いときもあるので前後の堤防高を見て総合的に判断するべきだと思います。
 計画流量300m3/s、上流25mの位置に転倒堰があり、たえず流下状態を阻害して好ましくない状況なら(このことについて基準が思い当たりません。判断が厳しいのだと思います。)許可条件を1経間とするべきだと思います。
 これらをクリアするのは道路管理者側の問題だと思います。
 ただし、総合行政を行っている自治体だと厳しい協議になる気がします。特に、経間については、基準経間長等の構造令の最低基準を満足していれば、それ以上の要求に理解を得させるのは厳しいと思慮します。また、実務を離れているので自信がありません。専門家のご意見を期待してください。

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追加情報

2009年
国土技術研究センター
河川を横過する橋梁に関する計画の手引き(案)&参考資料