高盛土における排水勾配

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いつも拝見させていただき、とても勉強になっております。

現在、高盛土の残土処理場計画を行っており、排水勾配についてご教授いただけないでしょうか。
水平排水材や小段等の排水勾配の基準はございますが、盛土天端(今回計画では天端長が300m程度となります)
に基準はございませんでしょうか。降雨や融雪を踏まえれば、排水勾配を付すべきと考えております。

コメント

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残土処理場に高盛土の残土搬入があると言う事を想定すると、その盛土の残置期間がどの程度かと言う事も判断材料としてあります。
また、恒久的に搬入搬出があるかも考慮の対象となります。
一般論で考えれば、外郭に素掘側溝はあっても良いだろうと思います。
工事で言う所のカマバに類するものです。

昔、産廃処理場の造成設計をやりましたが、素掘側溝を外郭に回しました。

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令和5年に新しい盛土規制法が試行されたのはご存知でしょうか。
盛土を伴う工事には各自治体の許可が必要であり自治体独自の方針もあるかと思うのでそちらに相談されていることを前提とします。

土工仕上げ面の勾配は1/10以下の勾配に仕上げること。
土工面での排水勾配は崖の反対方向に2%以上の勾配をつけること、通常は3%程度の勾配をつけて計画します。
その先には排水施設を設けなければいけません。

質問内容は排水勾配を付すべきという内容でしたので、
排水勾配はつけないといけませんね、基準は各自治体の盛土規制法によります。

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これは正直、しょうもない残土処理業者の悪質な盛土により土砂崩れが起き、多くの命が奪われたためによる厳しい規制が施された結果です。

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ご返信いただきました皆様、ありがとうございました。
やはり、明確な基準は無さそうということですね。当方も道路土工・設計要領・盛土規制法・県盛土条例を確認しましたが記載は確認できませんでした。
また、地形条件から、法肩より逆方向に天端勾配をつけることが困難なため、これらを踏まえて発注者協議にて決定したいと思います。

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明確な基準がないわけではありません。あります。
今回は残土処理施設ということもあり適用される法令は盛土規制法(国土交通省)を骨子案とし、盛土等防災マニュアル・盛土等防災マニュアルの解説などに基づき各自治体に委ねられ令和6年度くらいから地域の特性などを加味した基準が自治体から交付されているかと思います。
まだ新しい法律なので各自治体で解釈や付加・強化・補完なども違い、策定中な項目も数多くあります。
また同じ都道府県でも市によっても違う地域もあります。
ですから、自治体と協議し詳細を決めないと行けない部分については都度指示・承諾を得て設計をするしかないです。

>>法肩より逆方向に天端勾配をつけることが困難なため
これにつきましても法肩に防災小堤を設けてその脇に排水施設を設けるというやり方もありますので自治体との協議で決定していけばいいと思います。

参考になるか分かりませんが、北海道で作成した技術的基準がとても良くまとまっていてわかりやすいです。
◯ttps://◯ww.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_top.html