擁壁の適用について

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土の安定勾配を保ちえない箇所において土砂の崩壊を防ぐために
擁壁を設置します。

通常高低差が何cm以上あると擁壁を設けるものでしょうか。

高低差がわずかであれば歩車道境界ブロックや建築ブロック、柵板で処理している事例もみられます。

道路区域内か外かで基準も変わってくると思います。(建築ブロックは道路構造物ではないなど)

建築では高さ2メートル超えるがけは擁壁を設置すると基準があったかと思います。

コメント

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道路用擁壁で適用される指針:擁壁工指針(日本道路協会)では、擁壁工の実施について、
1.使用目的との適合性
2.構造物の安定性
3.耐久性
4.施工品質の確保
5.維持管理の容易さ
6.環境との調和
7.経済性
を考慮して計画がされます。

道路等の計画の中で擁壁が必要になれば、設置した場合の設計計算や土質調査を行い計画していきます。そして、機能性、施工性、経済性など様々な観点から必要という結論になれば使用する流れです。擁壁工指針H24.7月版 P.24のフローチャートが分かりやすいです。
擁壁の各構造形式には適用壁高(見え高+根入れの全高)がありますが、その範囲内であれば使用できると思います。
建築とは違い明確な数字にしたがって計画するわけではありません。