現在地
ホーム › 道路構造令、すりつけ率について道路構造令、すりつけ率について
投稿者:匿名投稿者 | 投稿日時:2020-10-08(木) 15:08
セクション:
新設道路、5.5mでセンターライン有り(2.75と2.75)と、4mの現況道路のすりつけに対し、
外側線のすりつけの長さを計算式で出しなさいと言われました。
形としては、センターは変わらずにすぼまるイメージです。
そこで、
道路構造令の解説と運用(h27)
p382、3-8-3「車線数の増減の場合のすりつけ」にて、
設計速度V=30km
地方部 → 1/20(すりつけ率)
を使用するのかなと思いました。
本件の場合。
2.75mの道路が現況4m白線なしの道路にすりつくので、
2.75m-(4m÷2)=0.75mがすりつけ幅となり、
0.75÷(1/20)=15m が、すりつけ率から求められる長さという事でよろしいでしょうか?
コメント
#7838 Re: 道路構造令、すりつけ率について
道路構造令のすりつけ率に準拠することになりますが、
「路面標示設置マニュアル(H24.1 交通工学研究会)P.76」でも算出できると思います。
すりつけ長はできるだけ長いほうがよいですが、用地等の制約がある場合であれば、
構造令とマニュアルを比較して、影響の小さいほうを検討することもよいのではと思います。
ご参考になれば幸いです。
#7840 Re: 道路構造令、すりつけ率について
2車線道路が1車線道路(未改良)に摺り付くんですね。
0.75mはOK、設計速度は40km/hからマイナス10km/h落として30km/hなのかよく分かりませんが、-20km以内の速度減はOKです。
計算自体はあっていますし、車線数の増減の計算で問題ありません。
擦り付け長的にも妥当と思います。
例えば、40-20kmだと擦り付け長は7.5mとちょっと短いかなと思いますので、15m位が最小値でしょうね。
工事暫定的で単年度で擦り付けるだけなら7.5m(≑10m)でも構わないですけどね。