道路構造令、すりつけ率について

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新設道路、5.5mでセンターライン有り(2.75と2.75)と、4mの現況道路のすりつけに対し、
外側線のすりつけの長さを計算式で出しなさいと言われました。

形としては、センターは変わらずにすぼまるイメージです。

そこで、
道路構造令の解説と運用(h27)

p382、3-8-3「車線数の増減の場合のすりつけ」にて、

設計速度V=30km
地方部 → 1/20(すりつけ率)

を使用するのかなと思いました。

本件の場合。

2.75mの道路が現況4m白線なしの道路にすりつくので、
2.75m-(4m÷2)=0.75mがすりつけ幅となり、

0.75÷(1/20)=15m が、すりつけ率から求められる長さという事でよろしいでしょうか?

コメント

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道路構造令のすりつけ率に準拠することになりますが、
「路面標示設置マニュアル(H24.1 交通工学研究会)P.76」でも算出できると思います。

すりつけ長はできるだけ長いほうがよいですが、用地等の制約がある場合であれば、
構造令とマニュアルを比較して、影響の小さいほうを検討することもよいのではと思います。

ご参考になれば幸いです。

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2車線道路が1車線道路(未改良)に摺り付くんですね。
0.75mはOK、設計速度は40km/hからマイナス10km/h落として30km/hなのかよく分かりませんが、-20km以内の速度減はOKです。
計算自体はあっていますし、車線数の増減の計算で問題ありません。
擦り付け長的にも妥当と思います。

例えば、40-20kmだと擦り付け長は7.5mとちょっと短いかなと思いますので、15m位が最小値でしょうね。
工事暫定的で単年度で擦り付けるだけなら7.5m(≑10m)でも構わないですけどね。