ブロック据付強度について

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海岸ブロックの据付強度について、設計強度で据付を行って良いという解釈ですが、ある解釈ではσ28経過しないと据付はいけない。という意見もあります。
何らかの文献、根拠があればσ28という話はわかりますが、例えばですがσ14でも設計強度を満足していれば据付はしてもいいのではないか?と思いますがいかがでしょう?ご意見お願いします。
上記でも述べましたが、σ28という根拠があるようでしたらご教示願います。

コメント

ユーザー ケルン の写真

呼び強度が出ていれば、「必要な強度」は満足していますから使用して問題無いと思います。
発注者に納得して頂けない場合もあるかもしれませんが。

そもそも積まずに並べるだけであれば転置可能な強度が出た時点で据え付けても良いと思います。
欠けに注意は必要ですが(笑)

ユーザー 匿名投稿者 の写真

コンクリート標準示方書(施工編:施工標準)に強度があります。そこに
比較的早期に荷重が作用する構造物の場合には、作用する荷重の性質、構造物の部材寸法、養生条件等を考慮して、28日より早い材齢における供試体の強度を基準としなければならない。とあります。
σ28でないといけないとどこにも書いてないように思えます。

例えばですが、どのような構造物(水路、擁壁等埋戻しを要する構造物)も土を埋める→ある程度荷重、振動、衝撃がかかる→ブロックで言う据付(躯体になんらか振動、衝撃を与える)・・・等考えると、どのような構造物もσ28待てということ?につながるのかな。と思います。

思うにσ28というのはコンクリート品質管理において、標準養生を行った供試体のσ28における強度試験で評価できるとしているだけで、設計強度が出ればいいと思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

「σ28」の使われ方がちゃらんぽらんで余計に混乱しているのではないでしょうか。
σ28は材齢28日のコンクリートの強度です。

σ28経過しないと・・・・ 打設後28日経過しないと
σ14でも設計強度を・・・・  打設後14日でも設計強度を

コンクリートの強度の特性値は、原則として材齢28日における試験強度に基づいて定めるものとする。
28日経過しないと据付けはいけないというのは、強度試験等で確認できなくても28日経過すれば基準強度に達しているであろうとみなせることからきているのだと思います。