道路線形における【短い直線】

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お世話になります。
道路線形における【短い直線】の配置について教えて下さい。
平面線形の避けるべき組合せとして「同方向に屈曲する曲線の間に短い直線を入れること(ブロークンバックカーブ)」があるのは理解しています。
そこでですが、【反対方向】に屈曲する曲線の間に【短い直線】を入れることは、構造令若しくは走行性上何か支障はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。

コメント

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 法令は確か無かったと思いますが、それよりもご自身で運転なさらないのですか?

 運転しづらい部分の設計が、設計上の走行性の悪い部分です。

 例えば、名阪の天理亀山間にあるΩ(オメガ)形状の道路線形などが典型だと思います。

 実際事故も集中しておきます。(設計責任もあると思いますが)

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お世話になります。

私が調べた限りでは、法令上問題ないと思っておりましたが、

私以上に知識がある方に教えて頂きたく投稿しました。

走行上も特段、不快さを感じることはないのではと思っております。

回答有難うございました。

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【反対方向】に屈曲する曲線の間に【短い直線】を入れることは、構造令に明記されているように設計速度が高い道路においては特に支障が生じます。
言葉のとおり逆向きに折れて見えるということで、運転者は不安を感じるばかりではなく、ハンドルの戻しすぎなどによる事故の可能性も高くなります。
道路構造令の解説325ページの図3-20「降格と最少曲線長の関係」に示されているように、2度以下の曲線において設計速度80km/hで500mの曲線長が必要になります。設計速度に合わせて直線帳を確保するようにしてください。区間長が確保できない場合には、複合円で対応するなどの工夫が必要です。

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お世話になります。

構造令をもう一度見直してみます。

回答有難うございました。