土質の分類方法として、「日本統一土質分類」や、地盤工学会が定める分類法等があり、分類方法が異なれば当然、分類区分の粒径や土の呼び名が異なります。 標準貫入試験の結果を示す際、土質区分は何の基準に従って分類すればよいのですか? 土質区分はどの分類方法に従うべきなのか、JISや学会の基準などに載っているのでしょうか?
公共事業であれば、発注者が仕様書などで、どの基準によるべきか規定していると思います。
土質分類
■標準貫入試験の結果を表示する場合 この場合は,(財)日本建設情報総合センター(JACIC)の柱状 図作成要領に従うのが一般的です. 柱状図の作り方などは,「(財)日本建設情報総合センター,地質 調査資料整理要領(案)解説書」と「同,ボーリング柱状図作成要 領(案)解説書改訂版」に詳しく載っています.また,電子納品の ための柱状図作成ソフトがコンサルタント会社から販売されていま す. 上記の要領(案)では,土質分類は地盤工学会の日本統一分類 (現在の名称は「地盤材料の工学的分類」)を基調とするとなって いますが,多少変わっているところがあります.
以上の出版物はそれぞれのセンター,学会,書店で手に入ります.
なお,JACICは,旧建設省の流れですので,農水省関連や港 湾関係では違った様式になる場合があると思います.
■土質区分はどの分類方法に従うべきなのか、JISや学会の基準
などに載っているのでしょうか? 基本的には地盤工学会の「地盤材料の工学的分類」(土質試験の 方法と解説−第1回改訂版−)に従って行えば問題はありません.
#2086で投稿した者です。説明不足のような気がしたので、補足します。
国土交通省北海道開発局の「地質土質調査仕様書」によれば、
第202条 土質の分類 土質の分類は、JGS 0051(地盤材料の工学的分類方法)によるものとする。
以上は、手元にある資料だけで確認したものであり、すべての発注機関がJGS 0051と規定していることを保証するものではありません。 同様の規定は、他の発注機関でもあると思われます。 契約条件ですので、御自身で確認された方が良いと思います。
加えて、国土交通省では電子納品についても要領で規定しています。 そちらの規定条件も、今一度確認された方が良いと思います。
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#2086 発注者の仕様
公共事業であれば、発注者が仕様書などで、どの基準によるべきか規定していると思います。
#2097 Re:発注者の仕様
土質分類
■標準貫入試験の結果を表示する場合
この場合は,(財)日本建設情報総合センター(JACIC)の柱状
図作成要領に従うのが一般的です.
柱状図の作り方などは,「(財)日本建設情報総合センター,地質
調査資料整理要領(案)解説書」と「同,ボーリング柱状図作成要
領(案)解説書改訂版」に詳しく載っています.また,電子納品の
ための柱状図作成ソフトがコンサルタント会社から販売されていま
す.
上記の要領(案)では,土質分類は地盤工学会の日本統一分類
(現在の名称は「地盤材料の工学的分類」)を基調とするとなって
いますが,多少変わっているところがあります.
以上の出版物はそれぞれのセンター,学会,書店で手に入ります.
なお,JACICは,旧建設省の流れですので,農水省関連や港
湾関係では違った様式になる場合があると思います.
■土質区分はどの分類方法に従うべきなのか、JISや学会の基準
などに載っているのでしょうか?
基本的には地盤工学会の「地盤材料の工学的分類」(土質試験の
方法と解説−第1回改訂版−)に従って行えば問題はありません.
#2103 Re:発注者の仕様
#2086で投稿した者です。説明不足のような気がしたので、補足します。
国土交通省北海道開発局の「地質土質調査仕様書」によれば、
とあります。
以上は、手元にある資料だけで確認したものであり、すべての発注機関がJGS 0051と規定していることを保証するものではありません。
同様の規定は、他の発注機関でもあると思われます。
契約条件ですので、御自身で確認された方が良いと思います。
加えて、国土交通省では電子納品についても要領で規定しています。
そちらの規定条件も、今一度確認された方が良いと思います。