
小段を設ける場合、小段幅は3m以上としないと構造令違反になりますでしょうか?
構造令には安定性上、小段を設ける場合3m以上とすると記載がありますが、管理用通路としての利用を想定していない場合、3mも確保する必要がないと思います。
円弧滑り計算等により安定性が確認できれば小段幅は3m以下でも問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
小段を設ける場合、小段幅は3m以上としないと構造令違反になりますでしょうか?
構造令には安定性上、小段を設ける場合3m以上とすると記載がありますが、管理用通路としての利用を想定していない場合、3mも確保する必要がないと思います。
円弧滑り計算等により安定性が確認できれば小段幅は3m以下でも問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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