管理技術者について

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公共工事を請け負い、下請け額が管理技術者の設置が必要かどうかわからない場合、とりあえず主任技術者で着手届を出すと思いますが、同一人物が管理技術者の資格も有している場合は、最初から管理技術者で届け出を出しても良いのではと思いますが、下請け額が基準未満だと管理技術者の設置はできないものでしょうか?
よろしくお願いします。

コメント

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監理技術者資格の必要性についての質問だと思いますが、まず下請金額の合計が土木4,000万円、建築6,000万円以上の工事において監理技術者資格者証が必要となりますので、この金額未満では主任技術者の選任で良いことになります。
ですが、契約金額の変更増等により将来的に先述の下請合計金額以上になることが予想される場合には、あらかじめ監理技術者の選任、届け出をすることが望まれるとの見解が示されています。以上の理由で当初から監理技術者の設置は可能かと思いますが、念のため発注者に確認した方が良いかとは思います。

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参考になりました。ありがとうございます。