大規模工事を進める中で、やむを得ず緊急に、埋蔵文化財上に工事用道路を設置する こととなりました。 車両通過による荷重増加、振動等の影響が想定されるため、覆土等により低減させようとも考えていますが、影響を0とすることもできず、困っています。 (分布範囲が広いため、仮橋等による通過も望めません) 埋蔵文化財に与える工事の影響について、”保存上許容できる範囲”の基準 のようなものがもしあれば、教えていただけないでしょうか。 コメントを追加 コメント #3625 埋蔵文化財上の工事方法 工事と埋蔵文化財 具体的状況がわかりませんが,一般論としては、この状況では、 工事と埋蔵文化財保護の両立は不可能です。工事用道路の盛土・工 作物の下を発掘調査してから着工することになると思います。 道路の場合、「埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合」 とみなされ、一部の例外を除き、発掘調査又は計画変更が必要です。 工事計画が変更できないなら、開発事業者の費用負担による発掘 調査となります。 なお、開発事業に伴う記録保存のための発掘調査の要否に関する 文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」 (平成10年9月29日付庁保記第75号)というのがあります。 また、検索エンジンで「発掘調査基準」と入れると各自治体の基 準が出てきます。「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」 としているものが多いですが、今の状況を解決できるかどうかは教 育委員会と相談が必要です。 いずれにしても,具体的な手続きについては、事業地の市町村教 育委員会の文化財担当者と相談して、適切な対応をするのが良いと 思います。 老爺心ながら、かなり困った状況なのは分かりますが土木屋の名 誉のためにも対処を誤らないことを望みます。 【END】 返信 #3626 Re:埋蔵文化財上の工事方法 ありがとうございました。 示していただいた下記文献にも「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」 と取れる旨の記述がありましたので、これで教育委員会と協議に臨もうと思います。 文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」 (平成10年9月29日付庁保記第75号) もちろん、決められたスキームで”発掘が必要”とのことになれば、 発掘を行います。実際数ヶ月止めたこともあります。 ただし、工事の場合は手待ちにより大きな費用負担が発生します。 調査、設計、工事と進む中で、あるとわかっていながら、 工事が始まってから埋蔵文化財調査を行うというのは、いかがなものでしょうか。 一度壊されれば無になってしまう貴重な人類の遺産であることは十分承知しています。 それなら各者が各段階でそれに見合った責任を果たして欲しいものです(^^; ありがとうございました。 返信
#3625 埋蔵文化財上の工事方法 工事と埋蔵文化財 具体的状況がわかりませんが,一般論としては、この状況では、 工事と埋蔵文化財保護の両立は不可能です。工事用道路の盛土・工 作物の下を発掘調査してから着工することになると思います。 道路の場合、「埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合」 とみなされ、一部の例外を除き、発掘調査又は計画変更が必要です。 工事計画が変更できないなら、開発事業者の費用負担による発掘 調査となります。 なお、開発事業に伴う記録保存のための発掘調査の要否に関する 文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」 (平成10年9月29日付庁保記第75号)というのがあります。 また、検索エンジンで「発掘調査基準」と入れると各自治体の基 準が出てきます。「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」 としているものが多いですが、今の状況を解決できるかどうかは教 育委員会と相談が必要です。 いずれにしても,具体的な手続きについては、事業地の市町村教 育委員会の文化財担当者と相談して、適切な対応をするのが良いと 思います。 老爺心ながら、かなり困った状況なのは分かりますが土木屋の名 誉のためにも対処を誤らないことを望みます。 【END】 返信
#3626 Re:埋蔵文化財上の工事方法 ありがとうございました。 示していただいた下記文献にも「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」 と取れる旨の記述がありましたので、これで教育委員会と協議に臨もうと思います。 文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」 (平成10年9月29日付庁保記第75号) もちろん、決められたスキームで”発掘が必要”とのことになれば、 発掘を行います。実際数ヶ月止めたこともあります。 ただし、工事の場合は手待ちにより大きな費用負担が発生します。 調査、設計、工事と進む中で、あるとわかっていながら、 工事が始まってから埋蔵文化財調査を行うというのは、いかがなものでしょうか。 一度壊されれば無になってしまう貴重な人類の遺産であることは十分承知しています。 それなら各者が各段階でそれに見合った責任を果たして欲しいものです(^^; ありがとうございました。 返信
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#3625 埋蔵文化財上の工事方法
工事と埋蔵文化財
具体的状況がわかりませんが,一般論としては、この状況では、
工事と埋蔵文化財保護の両立は不可能です。工事用道路の盛土・工
作物の下を発掘調査してから着工することになると思います。
道路の場合、「埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合」
とみなされ、一部の例外を除き、発掘調査又は計画変更が必要です。
工事計画が変更できないなら、開発事業者の費用負担による発掘
調査となります。
なお、開発事業に伴う記録保存のための発掘調査の要否に関する
文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」
(平成10年9月29日付庁保記第75号)というのがあります。
また、検索エンジンで「発掘調査基準」と入れると各自治体の基
準が出てきます。「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」
としているものが多いですが、今の状況を解決できるかどうかは教
育委員会と相談が必要です。
いずれにしても,具体的な手続きについては、事業地の市町村教
育委員会の文化財担当者と相談して、適切な対応をするのが良いと
思います。
老爺心ながら、かなり困った状況なのは分かりますが土木屋の名
誉のためにも対処を誤らないことを望みます。
【END】
#3626 Re:埋蔵文化財上の工事方法
ありがとうございました。
示していただいた下記文献にも「一時的な工事用道路は発掘調査から除外できる」
と取れる旨の記述がありましたので、これで教育委員会と協議に臨もうと思います。
文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」
(平成10年9月29日付庁保記第75号)
もちろん、決められたスキームで”発掘が必要”とのことになれば、
発掘を行います。実際数ヶ月止めたこともあります。
ただし、工事の場合は手待ちにより大きな費用負担が発生します。
調査、設計、工事と進む中で、あるとわかっていながら、
工事が始まってから埋蔵文化財調査を行うというのは、いかがなものでしょうか。
一度壊されれば無になってしまう貴重な人類の遺産であることは十分承知しています。
それなら各者が各段階でそれに見合った責任を果たして欲しいものです(^^;
ありがとうございました。