深層撹拌混合処理工法について

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 お世話になります。以下の事項につきご質問させてください。

1 機械式深層撹拌混合処理工法は建築基準法施工令の掘削工事に該当しますか。

2 粘土質の地盤において建物(RC・外壁はタイル)から1m50cmの距離で建物側の地盤に薬液注入などの処理を行わずに機械式深層撹拌混合処理工法を行う(深さ10m 近接建物と並行に15m) ことは可能でしょうか。

3 上記の工事で建物に振動被害(コンクリート損傷・タイル剥離)が発生する可能性はどの程度でしょうか。

 以上のことが疑問ですので お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

コメント

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わたしの専門は土木で、建築のことはよく分かりませんが、分かる範囲で意見させて頂きます。

陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアルによれば、離隔距離x、改良深度Lと
水平変位uの間の関係グラフが示されていますのでご覧になって下さい。

水平変位量は、改良材が「粉体」、「スラリー」で異なります。
また、改良域と保全対象との地形によっても変化します。

経験的には、近接する建築物に影響が出る可能性が非常に高いものと考えます。
また、近接する建物が杭基礎であれば、その杭にも影響を与えてしまう可能性があります。

通常であれば矢板で縁切りを行い、更に低変位型の深層混合処理工法(CDM-Logicなど)を採用するのではないのでしょうか。
なお、これでも影響が無いと言い切れないと思いますので、施工前に近接する建物の事前調査を行なっておくことが必要であると考えます。

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貴重なご意見を大変有難うございました。
大変 参考になりました。 感謝いたします。