擁壁施工時の切土勾配

施工時法面勾配は、労働安全衛生規則 第356・357条において、「事業者は、手掘りにより~」と記載されており、人力掘削を行う場合のことが規定され、機械掘削については規定されていないようにも思えます。

国土交通省等の床掘り勾配の基準もありますが、機械掘削による施工時の最低守るべき基準とは、やはり労働安全衛生規則 第356・357条ということになるのでしょうか?

コメント

#5031

本当ですね!本来手掘りの基準なんですね!

ただ機械掘削もこの基準に基づき計画しているのが現状です。

問題ないと思います。

#5034

労働安全衛生規則 第399条において、機械掘削について規定されています。
しかし、擁壁施工では床掘り箇所での人力作業が必ず発生するため、労働安全衛生規則 第356条に基づく必要があると解釈するようです。