施工時法面勾配は、労働安全衛生規則 第356・357条において、「事業者は、手掘りにより~」と記載されており、人力掘削を行う場合のことが規定され、機械掘削については規定されていないようにも思えます。
国土交通省等の床掘り勾配の基準もありますが、機械掘削による施工時の最低守るべき基準とは、やはり労働安全衛生規則 第356・357条ということになるのでしょうか?
本当ですね!本来手掘りの基準なんですね!
ただ機械掘削もこの基準に基づき計画しているのが現状です。
問題ないと思います。
機械掘削といっても無人で完了までできる機械があればよいですが、なければ無理でしょう
労働安全衛生規則 第399条において、機械掘削について規定されています。 しかし、擁壁施工では床掘り箇所での人力作業が必ず発生するため、労働安全衛生規則 第356条に基づく必要があると解釈するようです。
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コメント
#5031 Re: 擁壁施工時の切土勾配
本当ですね!本来手掘りの基準なんですね!
ただ機械掘削もこの基準に基づき計画しているのが現状です。
問題ないと思います。
#5040 Re: 擁壁施工時の切土勾配
機械掘削といっても無人で完了までできる機械があればよいですが、なければ無理でしょう
#5034 Re: 擁壁施工時の切土勾配
労働安全衛生規則 第399条において、機械掘削について規定されています。
しかし、擁壁施工では床掘り箇所での人力作業が必ず発生するため、労働安全衛生規則 第356条に基づく必要があると解釈するようです。