生コン割増量

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公共工事の生コンクリート打設 標準歩掛において、
無筋構造物の場合 10m3当たり10.4m3、同 鉄筋構造物の場合 10.2m3 計上されていますが、施工の際、この割増係数をクリアする量を使用しなければいけないのでしょうか?

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

<生コンクリート打設 標準歩掛において、施工の際、この割増係数をクリアする量を使用しなければいけないのでしょうか?>

「使用しなければならい」との表現がおかしいと思います。

数量は以下の表現があると思います。

1.発注前設計、積算段階
  歩掛かり数量10.2立法
  契約数量10立方

2.工事受注後
  施工計画書の数量10.0立方
  購入予定の時の生コン数量1.2立方

3.生コンの打設日報、生コン打ち込み時、後
  手配数量、1.0立方〜1.2、立法
  搬入数量(生コン伝票の実績数量)
  日報(搬入調書)
  設計数量(図面計算)10.0立法
  搬入数量(生コン実績)
  (但し、生コン車に残って返却した場合は、搬入伝票から差し引くか否か
   は状況によります。)
   通常は、搬入伝票数量とします。(例えばまるまる半分余っているとか。)

4.出来形チェック、検査(社内検査、自主検査)(監督員立ち会い検査)
  打ち込み日報(設計数量、計算書、搬入伝票の整合性)
  
5.検査員の検査
  構造物の出来形検査(埋め戻しで見えなくなる場合の確認検査)
  請求時の既済部分検査
  ・社内検査資料、出来形資料の提出(設計.実績対比)
  ・立ち会検査資料、出来形資料の提出(設計.実績対比)
  検査員による、提出資料の照査及び現地の立ち会いによる計測、検査

割り増し数量のチェックはありません。
あくまで設計数量をオーバーしているかどうかです。
但し、構造物を引き渡す検査ですからあくまで寸法が検査規定の範囲内にあるかどうかです。
搬入実績、伝票はその裏付け資料となる物です。
従来は、伝票の一枚一枚チェックが検査の対象になっていましたが、現在ではほとんど無いと思います。

但し証拠書類としては(提出は無いですが)支払(会計法)などから保管しておくことがあります。

生コン伝票に記入された、配合、その他の情報、出発、時間、現場着時間、現場取り込み完了時間を記入するため、品質管理上重要な証拠となる物です。
生コンに問題があったり、構造物の不適合が発生した場合その原因分析、対策などに使用されるため必ず保管が必要です。