
道路構造令の解説と運用のP637~638において、第3種・第4種の道路に設置するバス停車帯の構造が示されていますが、この中でバス乗降場の幅員についてやむを得ない場合は2.0mまで縮小することができるとされています。
この数値は、あくまでも歩道兼用のバス乗降場の幅員と考えてよいのでしょうか。また、歩道がない場合の乗降場の幅員の基準はないのでしょうか。
道路構造令の解説と運用のP637~638において、第3種・第4種の道路に設置するバス停車帯の構造が示されていますが、この中でバス乗降場の幅員についてやむを得ない場合は2.0mまで縮小することができるとされています。
この数値は、あくまでも歩道兼用のバス乗降場の幅員と考えてよいのでしょうか。また、歩道がない場合の乗降場の幅員の基準はないのでしょうか。
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