歩道端部の止め方について

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道路詳細設計を行っている者です。
現在行っている道路詳細設計[歩道有りの道路(第3種第2級)]において、歩道と民地の間に残地(官地)があります。

横断構成としては、
民地 | 水路 | 残地(舗装有) | 歩道(計画) | 車道(計画) | ~
といったような形状です。

通常、歩道端部に民地がある場合、地先境界ブロックで止めるかと思います。
また、防護柵等設置する場合は、保護路肩を設置するかと思います。
今回、高低差がほとんどなく、防護柵は残地部分に設置する予定です。この場合、歩道の止め方はどのように行えばよろしいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。

コメント

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4種道路である街路でない限り、地先境界ブロックは入れません。
防護柵というのは、歩道の転落防止柵だと思うのですが、歩道端部に設置します。
残置は旧道だろうと思いますが、普通は舗装撤去するのでしょうけど、何らかの理由で残置しているのでしょう。
歩道設置に当たっては、その占有部分は舗装取り壊しが必要です。
なお、水路も官地というか、道路施設物なのではないかと思います。

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回答ありがとうございます。
残地の直近に水路及び民地があるような形状で、水路までが官地になるかと思います。
残地部分は、民地への乗入れのために必要ですので、舗装は撤去せず、
乗入れ部分以外は車は乗らないと仮定して、歩道舗装ですりつけても良いかと思っていますがいかがでしょうか。

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残置の舗装(仮に側道として)と歩道の境界にはやはり一連した歩道柵がいると思います。
それは高低差によらずに一連しているんだと思います。
歩道柵で良いかどうかはなんとも難しいところですが。

歩道舗装で摺付けても良いかについては、ー5%程度で摺り付くなら問題ないと思います。
法面が付くような高低差なら(例えばh=30cmもあるなど)なら基本は法面でしょうね。

ロケーションはなんとなく分かってきましたが、やはり細かいところ(前後横断の関連性など)が分からないので確たる回答が出来ません。申し訳ないです。
ただ、止石はやはり入らないと思います。高低差処理のため桑止めブロック(小さな土留め擁壁です)は入るのかも知れません。

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桑止めブロック → 鍬止めブロック