河川堤防の占用について(埋設)

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現在、水路改修を完了させるまでの間、仮設としてポンプによる河川への強制排水を検討しています。
その場合に堤防を横断させなければならないのですが、管理用道路の上を物理的に横断させる訳にはいかないので、堤防内を占用するしかないと考えているのですが、河川管理用道路・堤防に土被り等占用の基準はあるのでしょうか?
「解説・河川管理施設等構造令」にはそのことについて記載がなかったのですが、なにか根拠の記載があるものがあれば内容と合わせておしえてください。

河川管理者に確認してしまえば、済むことなのですが、何の根拠も示せずにというのは嫌なので、、、

よろしくお願いいたします。

コメント

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カルバート工指針p.310に道路地下占有物件の埋設深さが書いてあります。
仮に水道管と同じ扱いとすると、舗装厚+0.3mですね。
(実質土被り50cm?)

あまり深くしたくないなら、PCa横断側溝+グレーチングを使い、
中に排水管を通すという方法もあります。

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回答ありがとうございます。
道路の考え方を準用してみます。

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>管理用道路の上を物理的に横断させる訳にはいかないので

 何か、こだわりなり、前提などあるのでしょうか?

 期間にも依りますが、一時的に管理道路を迂回させるまたは
ポンプ能力を上げて通過車両の上空を横断するなど、他の方法もあると思うのですが・・・

 埋設案は上部とは言え、堤体を弱くすることに変わりないのです。

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水路改修を終えるまでに2-3年間かかってしまうので、管理用道路を管理車両が通れないのは問題だと思いましたので。
堤体が弱くなってしまうことはごもっともだと思います。
迂回の交渉は考えていなかったので検討してみます。ポンプの能力はコストを考えてみます。

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工作物設置許可基準に記載がありますよ。
要は現況築堤の上に管を置き、必要に応じて管を保護、堤防の縦断方向に盛土により管理用道路を摺付ければ良いのではないでしょうか。
現況築堤を掘返すのは良くないでしょう。

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占用するという事は横断させることになります。
築堤高さを削って落とすことは本則出来ません。(計画築堤高さ以上の築堤高であるならば、その余地はあります)
ポンプが何インチか知りませんが、排水パイプを管理用道路上に置いて、その前後を盛り土と覆工板でパイプ保護すればいいです。