集水桝の泥だめ容量について

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集水桝の泥溜部の容量に関するお尋ねです。
宅地開発(長屋住宅を8棟建設)の案件で、雨水の放流先が無く、調整池として貯留浸透槽を設置することになりました。
貯留浸透槽は、空隙率の大きな樹脂製の積層式貯留槽とする計画で、県の出先(振興局技術管理課)で技術審査を受けているところです。
出先機関では貯留浸透槽に関する技術審査は初めてということで、本庁(県の河川課)で審査されています。
当初、点検口を設ける指導がありましたが、
・点検口内に人が入れたとしても、定型ブロックを積層する構造のため点検範囲は点検口壁に面する壁面範囲に限られ、槽内全体や細部を見通すことはできないこと。
・泥が樹脂表面に付着したとしても、ジェットなどで清掃可能な範囲は上記と同様に、点検口に面した部位に限られること。
などの説明を行いましたところ、点検口は設置せずその代わりに
・「集水桝(※脚注)である期間に捕捉する泥の量を計算して沈泥部の容量を決定し、その容量に対する清掃サイクル計画を示すように」との指導を受けました。
砂防ダムでは流水に対する土砂の混入率を定めていますが、宅地造成等において、建設中ではなく完成後の街区からの排水(雨水)に含まれる土砂混入率が定められているのでしょうか?
基準書などでは、一般的に記載のある[15cm以上の泥ためを設けること]以上に踏み込んだ記載を見出すことができません。
若しそのような定めがない場合は、どのような対応を執れば良いでしょうか。
事前審査段階の基本的なところで行き詰って、膠着しています。
同様のご経験をお持ちの方、あるいはこのような基準の記載の所在をご存知の方、対応方法など、ご指導いただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
(※脚注)雨水が貯留浸透槽へ流入する前に前処理施設として計画している桝で、排水(雨水)に混入する泥を沈降させて捕捉し、網フィルターを介して木葉を除去し、オーバーフロー水を貯留浸透槽に導く施設で、当然ながら生活雑排水は含みません。

コメント

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浸透ますの浸透計算をするとき、その浸透施設の供用年数に応じた土砂混入量を考量していたと思います。
つまり供用終期でも機能を有すると言う計算になっており、今回の集水桝が浸透桝でなくても、やっていることは同じです。
この土砂混入量は地域条件差がなかったと思います(畑だろうが市街地だろうが同じだったはず)
もしかすると混入量ではなく混入率として記載していたかもしれません(どのみち同じことですが)

個人的には一見、地域条件が必要とも感じましたが、市街地住宅地であってもその道路沿いに山があれば山林と同等の土砂量流出もあり得るでしょうし、地域条件ごとに割り切れるものではないので、単純な混入率で良いのだと思いました。
要するに、きっちり決めたところで、それに実情が合うわけではないということで、その辺を考慮した、いわば状況によってはオーバースペックともいえる計算だって致し方ないだろうという感覚です。

詳細に出すには調査(SS調査でしょうか?)が必要になりますが、それをしたところで長期的には確たる根拠にはならないものです。
(家を壊して更地にすれば変わるでしょうし、更地が家になれば変わる。家庭菜園を作れば明らかに変わる)

また、ある都市の堆積土調査資料も閲覧しています。
さて、それらの資料ですが現在私の出先の手元になく(私の書斎にある)、はっきりしたことは言えませんが、考え方の方向付けとして、このような考え方もあると思います。もちろん、他の考え方だってありますが、一つ言えるのは曖昧なものに対して一つの論拠(ファジー論拠)を見出してまとめ上げることと思います。
*その資料があればもう少し具体的な説明は出来ます。

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もう一点忘れました。
外部から混入してくる堆積物も意外と多いケースもあります。
大気中の飛来土と積雪地なら除雪砂です。
私の感覚としては、近隣地域の維持管理における排泥作業データ(維持管理作業をしているので必ずあります)があれば読み取ることが出来ると思います。

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貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
その後、いろいろな調べてみましたら、用途地域別に道路の堆積負荷量についてまとめた論文をいくつか見つけることができました。
主に重金属類に関する環境調査の一環のようですが、ご教示いただいた中にも記載がありますSSについても付加的ながらまとめられていて、参考になるようです。
「一つ言えるのは曖昧なものに対して一つの論拠(ファジー論拠)を見出してまとめ上げることと思います。」のお言葉に従い、まとめてみたいと思います。
ありがとうございました。

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いわゆる開発許可制度の申請でしょうか?
「開発許可申請」「指導要綱」あたりでぐぐってもらうとわかりますが、
技術基準として防災調整池や沈砂池の必要規模の算出方法が記載されています。
(今回の宅地造成には該当しないでしょうか、林地開発許可制度にも同じような規定があります。)
その中で、「完全な排水施設を備えた芝生等は林地に準ずる。 」といった記載があると思いますので
これに則って計画してみるとよいと思います。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-520/kaihatsu.html
敷地すべてが完全な植生、舗装等で覆われる計画であれば1m3/年・haで計算し、
それに見合う泥だめや沈砂池を整備・管理することとすれば問題ないと思います。