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>・・・・この場合は、レーンディバイダーを設置する施設巾を車道内に確保すること必要です。
「道路構造令の解説と運用」(H16.2月)p.94の図3-1をみるとレーンディバイダは車道幅員の中に含まれると思うのですが、警察では、「レーンディバイダーの設置(ラインを含みW=0.8m)により、道路構造令で規定する車道幅員は確保されていない」と主張しています。道路構造令上は道路幅員は確保されており、その中に設置するものと理解してよいのででしょうか?それとも道路幅員は確保されていないと理解するのでしょうか?