八ッ場ダム事業に科学的な議論を

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新政権が発足し、マニュフェストに基づき、川辺川ダム、八ッ場ダムの事業中止をするという。
内閣、大臣、マスコミ、地元関係者、環境団体など入り乱れての論争が始まっている。
ここでは八ッ場ダムを話題にしたい。
土木技術者ではあるもののダムについて十分な情報を持ち合わせていない者ではあるが、
同じ土木技術者が長年かかって進めてきた事業の意義に関して関心を寄せざるをえない。
以下もし関係者の方でお答えがいただければと思う。
同じように思っておれれる方は多いのではないだろうか?

(1)八ッ場ダムは具体的にどのような効果を持っているのか?
 さらに具体的に、何トンの洪水調節効果を有するのか?
 また、何トンの利水効果を有し、またどの都県がそれぞれ何トンの利用を考えているのか?
 これらは事務所のホームページを見ても解決できませんでした。暫定水利権と
言われても門外漢には意味不明です。
(2)法律に基づき行われている事業を、国会の議決なしに、しかも緊急の中止理由なしに、
内閣が勝手に中止できるのか?
 もしこれが可能なら、あらゆる国の事業は政権交代の度に変更の恐れがあり、
個人として、生活設計にリスクが伴うので用地提供などに協力不可能になるのではないか?

他にも疑問はありますが、科学的な議論の出発点として是非情報を提供ください。
残念ながら、WEBで調べても、きわめて政治的な扱いか、部分的な説明で、
事業の必要性の科学的根拠も、
中止の法的妥当性も確認できませんでしたのでよろしくお願いします。

コメント

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ホームページで確認出来ないのであれば、情報公開を民主党・国道交通省・県・利水組合・新聞社に要求、又は直接自分で関係者に会い情報収集すればよいのでは、証拠として有効な物をこのばで集めるのはむりです。

ユーザー Okunishi Kazuo の写真

基本的に#4002のコメントに賛成ですが,最低限のレスポンスを加えます。
(1)について
利水に関しては「水あまり」現象があり,少なくとも完工を急ぐ必要はありません。
治水に関して一口で言えば「焼け石に水」であり,とにかく八ッ場ダムを造ってから後のことを考えるというのが従来方針,ここで立ち止まって後のことも考えるというのが民主党政権の方針と言えるでしょう。インターネットで検索すると,「官」以外の情報源にも容易にアクセスできます。
(2)について
中止が違反となるような法律は存在しないと思います。また中止ができないような国会決議もないと思います。中止事例は過去にもありますが,国会に中止議決を求めた例はないと思います。八ッ場ダムでも過去に何回も事業中断がありました。もちろん国会議決はありません。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

最初の匿名投稿者です、ありがとうございました。
2点コメントです。

1.(1)利水に関しても、治水に関しても、事務所のホームページは概論しか
出されていないので、よく分りません。

審議会の専門的議論ではなく、治水利水に関しての住民のリスク分析などをおこない、
更にコンピューターシミュレーションなどを駆使して、計画の是非、代案の有無を
分りやすく国民に提示してほしいものです。このような分析には税金を使っても
無駄ではないでしょう。
(なお、多くのダムなどからなる治水計画なら、ひとつのダムの効果は小さなものに
なるのが普通だと思います。一つ一つ小さいというので消去すると何も残らない?)

ともかくどこかで総合的科学的アプローチがなされないと、テレビのワイドショウで
オチャラケの話題にされるばかりで、将来に禍根を残さなければよいがと心配です。
2.(2)について、
 テレビでの討論会の情報ですが、このようなダム事業を中止しようとする場合は
「特定多目的ダム法」第4条 4項
「国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及び基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」ことが分りました。
従って、国会で法律を変えてしまった場合はどうなるか分りませんが、
現時点では、正式に中止するには、各県の議会承認まで必要なようです。

従ってまとめると、政府がどのような方針を採用してもよいが
手続きはまだとられていないのだから、政府が「中止の方針」を掲げた状況であって
法的に「中止が決定した」わけではない。
これから県議会と知事が了解しないと中止は実現しないということでしょう。

この質問は解決したと思います。

ユーザー Okunishi Kazuo の写真

最初の投稿者のコメント#4011の(2)について
 中止は基本計画の作成,変更,廃止のいずれにも該当しません。法律的には実施の一時停止であるわけです。無限時間中止しても法律違反にはならないようです。法律は一般に官僚の責任を問わないように作られていますから。

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確かに「中止」が、プロジェクトの中断(途中で止め後で再開する)を意味すれば、
法律上の逃げ道も考えられますが、少なくとも「基本計画」(工期が含まれるようです)は変更が必要にみえます。

それもさることながら、
政府の意味するところ、あるいは世論の理解は
「中止」=途中でやめること=ダム廃止、ではないでしょうか?
その場合は完全に変更の手続きが必要でしょう。

行政の担当の方の見解もいただきたいものですね。