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問題その1について
改正された建設業法第二十条4により、受注者、発注者共に、「過度に低い労務費提示の禁止」をし、適正価格は「標準労務費(中央建設業審議会)」を参考にするのでしょう。
但し、これらは公共事業では守られると思いますが、民間工事では難しい面があると思います。
公共事業は公益に重きを置いてますし、民間工事は利益に重きを置いています。
大手デベロッパーは安く仕上げたい、受注者も安い価格で仕事を取りたいとなれば、お互いのわりが合っているので契約に結び付く。
そのなかで、結果として不当な賃金しか受け取れなかった人が訴訟を起こしても、民事が何処まで介入できるのかは分かりません(調べていないので分からないと言う事)。
今回の法改正は労務費の適正賃上げが目的ですが、こと民間工事においては効能がないような気はしています。
何故なら、同じ銘柄のビールを買う場合、安い店で買うのが当たり前で、安さの裏にある低賃金店員の事など考えないです。
(苦めが好みの人はその店員の生活に思いをはせれば苦みが増すのでお勧め)
民間の市場原理とはそう言うもので、もちろんクライアントも受注者もその過当競争のなかで生き抜くだけの資質や狡猾さを備えていると思っています。