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直轄橋梁は23年度から技術者の資格取得を義務化との内容で、橋梁点検の管理技術者資格に下記内容が記載されています。

『国交省が点検・診断業務を委託する際、受注者となる建設コンサルタントのうち、業務を統括する管理技術者は、技術士(建設部門)、博士号、土木学会認定技術者等の資格を要件としている。』
お尋ねしたいのは、土木学会認定技術者等と記載がある内容についてですが、土木学会の土木技術者の場合、特別上級・上級、鋼構造コンクリート・メンテナンス等があると思いますが、どれにあたるのでしょうか?また、橋梁点検については、RCCMでは管理技術者になれないと考えて良いのでしょうか?

お手数を掛けますが、御存じの方いらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

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