交差点間隔(織り込み長による制約)について

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設計初心者です。「道路構造令の解説と運用(R3.3) 4-2-3 交差点間隔 (1) a.織り込み長による制約」(p.486)に記載されている織り込み必要区間長の式『所要交差点間隔(内のり)(m)=設計速度(km/h)×片側車線数×2』は、同図書の中で、
・『かなり安全側に見込んだもの』であること、
・『現実の個々の場合については、~(略)~上記の式による値よりも小さな間隔でも支障ない場合が多い』こと、
・『上記の値はむしろ織り込み長のチェックをしなくてもよい十分な間隔と考えた方がよい』こと、
が記載されています。
このため織り込み長の制約による交差点間隔は、上記の式を確保しなければならないというよりも、確保できない場合には何かしら安全性を確認するためのチェックをして、安全性が担保できれば採用してよい、という話なのだと思いました。

ここで質問なのですが、
①交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合に、織り込み長の安全性を確認・照査するための方法などはあるのでしょうか?
②交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合の安全対策として、下記のことは対策となりますでしょうか?
(1) 交差点に信号機を設置する。
(2) 近隣交差点との現示サイクルを同期させる。
(3) 減速路面標示を行う。
③交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合について、対策や安全性の確認や照査方法、あるいは(悪い言い方ですが逃げ道などの)考え方などが記載されている文献や出典があるのであれば、教えていただきたいです。

大変長くなってしまい申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

コメント

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まず、交差点付近において、設計速度(-20㎞くらいか)を減ずることが出来るルールがあるはずですから、所要交差点間隔(内のり)(m)をクリア出来るにはどうしたら良いかを考えたら良いです。
それをしてもダメなら道路構造の見直しとなり、具体的には主道路に左折車線を設ける、連結レーンを設ける(副道みたいなもの)、そもそも当該交差点付近に従道路を出さずルート替えする、交通止めにするなどがあると思います。

また、落ち着いて考えれば分かるとは思いますが、記述されている、信号制御は折り込み長の考察には無関係です。

以上、参考になれば幸いです。

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早速ご回答くださり、誠にありがとうございます。
ご回答いただいた内容に少し追加でご質問させてください。

>信号制御は織り込み長の考察には無関係です。
 現況道路に新たに取付道路を設置する場合を考えます。取付道路から現況道路に進入(左折)した車両が、現況道路の先にある交差点(この場合比較的近い距離にあるとします。)を右折するために車線変更を繰り返して右折車線へ入ってくる場合を想定しました。この時取付道路に信号機を設置しない場合、現況道路を設定速度を走行している車両の間をくぐり抜けて右折車線へ入る必要があるため、危険な織り込みになると考えました。このため取付道路は信号制御にした方が、左折する車両は、信号制御しない場合に比べ安全に織り込みが可能なのではないかと考えました。
この考えはおかしいでしょうか?

ご教授いただけるのであれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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その取付道路が私道取付のことを言っているのか、公共公道を言っているのかで違ってきます。
前者なら信号制御など出来ません(公道でないのだからする価値がない)。後者であっても信号制御で危惧することを改善させる事は無理だと思います(取付から左折して主道路に出たのち、主道路の右折車線を目指すと言う事だと認識しています)。
ただ、取付から右折して主道路に出ると言うならば、右折禁止の規制標識設置するメリットはあると思います。いずれにしても信号制御までの必要性は感じませんし、公安委員会が設置に踏み切るとは思えません。
文面だけなので質問を汲めてない可能性はありますが、感覚的にはこんな感じです。

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ご回答くださりありがとうございます。

>信号制御で危惧することを改善させる事は無理だと思います(取付から左折して主道路に出たのち、主道路の右折車線を目指すと言う事だと認識しています)。

わかりにくい文章で失礼しました。()内の認識であっています。理由はまだよくわかっておりませんが、とにかく信号制御にて改善させることは無理のようですね。もう少し勉強してみます。アドバイスありがとうございました。

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#8865の匿名投稿者さん、どうもありがとうございました。私が投稿した質問②については、「②の内容では対策にならない」と思われることが分かりました。(その理由はもう少し自分で考えてみます。)

その他の質問(①,③)についても、どなたかご存じの方がいればアドバイスいただけると本当に助かります。

現在、既設交差点付近の国道(V=60km/h,片側2車線)の道路に、新たに村道を取り付けて交差点を設けようと考えております。3枝の交差点です。
隣接する交差点との間隔が約180mと、地形的・用地的な問題から必要な織り込み区間長240mを確保することができず、また発注者からは信号機を設置してほしいと言われています。関係機関協議(道路管理者、公安)では、240m確保できないのであれば、織り込み長が180mでもよいと判断したその理由と根拠を提示するように言われております。
理由を苦し紛れに考えてみたのですが、ダメのようですね。。
また根拠となるともうどうしていいかわからず困っております。

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あと最初の質問に記入したのですが、「道路構造令の解説と運用(R3.3) 4-2-3 交差点間隔 (1) a.織り込み長による制約」(p.486)に、以下のように記載されています。

Ⅰ:「~(略)~織り込み交通量を最大限に見積もってかなり安全側に見込んだものとして次の式が目安になろう。(所要交差点間隔の式)」
Ⅱ:「現実の個々の場合について検討すれば織り込み交通量はそれほど多くなないであろうから、上記の式による値よりも小さな間隔でも支障ない場合が多いであろう。」
Ⅲ:「上記の値はむしろ織り込み長のチェックをしなくてもよい十分な間隔であると考えた方がよい。」

このⅡの「小さな間隔でも支障ない場合」とは、どういった場合を想定しているのでしょうか?
またⅢの「織り込み長のチェック」とはどういった方法があるのでしょうか?

たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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①のために設計速度を減じれば良いです。本線に付加車線があったとしたならシフト長を設定する時に設計速度を減じている可能性はあります。
Ⅱについては、当該エリア付近における過去の事故履歴、交通量同等の類似ケースと12時間交通量および警察が持っている事故調書などを総体的に判断すると分かってくると思います。
仮に分かってこない場合は、納得のいく論拠を示せば良いです。そして何よりも大事なのはこれでは無理だからルート変更をクライアントに示すことで、それが無理だから今の考えに落ち着いているのだと思います。(困るのは設計者ではなく、道路管理者及び警察だという事を分からせることです)
Ⅲについては滞留長やシフト長の考え方が一つの指標になるのでは無いかと思います。

私が事業者であれば、そのまま作ります。作って事故があったとしてもそれが交通止めにならなければ、その設計は著しく悪いモノではないと判断します。
そこまで考えているとは思いませんが、人身事故の大小はあまり関係なく、死亡事故だから大変だとか、軽傷だから問題ないと言うことは判断基準から外した方が良いです。

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最初にご回答くださった#8865の方でしょうか。短いスパンで何度も質問してしまい、大変失礼いたしました。にもかかわらず何度もご回答くださり、本当にありがとうございます。

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そうです#8865です。
土木設計技師ですが道路はもうほとんどやっていませんので昔の記憶をたどった中で、仕事の空き時間が出来たため、書きました。
理解出来るかは知りませんが、公共物を 作る上で最も大事なことは受発注者の総意です。
発注者だけでは出来ようもないし、受注者だけでも出来ない.もちろん施工者がいなければ出来ません。
そして全責任を取るのは発注者です。
努力も協力もせず、上から目線でダメだしするだけが仕事だと思っている発注者は今も存在しますね。
そう言う者には常にプレッシャーを与えて業務を遂行しなければいけません。
受注者は営利法人、儲けるのが仕事。発注者は行政、非営利組織で公益に寄与するのが仕事。
最終的に困るのはほかでもない、貴方たち発注者なんですよ と言うプレッシャを掛けるケースは出てくると思いますよ。
頑張ってください。

流石に今はする気も無いですが、業務上、邪魔な職員を上層部の力を利用して閑職に追いやったこともあります。
こちらの利益の邪魔をする人間は目障りで仕方なかったですね。