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あと最初の質問に記入したのですが、「道路構造令の解説と運用(R3.3) 4-2-3 交差点間隔 (1) a.織り込み長による制約」(p.486)に、以下のように記載されています。

Ⅰ:「~(略)~織り込み交通量を最大限に見積もってかなり安全側に見込んだものとして次の式が目安になろう。(所要交差点間隔の式)」
Ⅱ:「現実の個々の場合について検討すれば織り込み交通量はそれほど多くなないであろうから、上記の式による値よりも小さな間隔でも支障ない場合が多いであろう。」
Ⅲ:「上記の値はむしろ織り込み長のチェックをしなくてもよい十分な間隔であると考えた方がよい。」

このⅡの「小さな間隔でも支障ない場合」とは、どういった場合を想定しているのでしょうか?
またⅢの「織り込み長のチェック」とはどういった方法があるのでしょうか?

たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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