仮設管について

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橋梁工事(複数径間,橋長L=100m以上)施工の際、河床往来のために仮設パイプ(例)コルゲートパイプφ1000以上,L=10m以上,N=10本以上)を用いました。
いったん撤去する際、概ね全体の10%程度が損傷しました(管内に土砂が堆積したことにより)

当初はコルゲートパイプ全数分の金額100%を設計で計上されていました。(本工事中に河道の振り替えを行うため、転用をする設計です。)

しかし損傷の原因が不可抗力だけではなく、平たく言えば私どもが慎重に撤去しなかったことも一因としてはあるため、変更で減額される予定です。(納得しています。)

その場合、何%を減じるべきなのかという問題に直面しており、参考文献を探しています。

様々な歩掛を見ても、損料率に関する記載はありますが今回のようなケースだと乖離するため適用できそうもありません。

施工側からすると100%の転用は不可能であります。ただ何%の損傷が妥当か説明するにあたり通知や便覧など今回のケースに近い文献をご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えください。

コメント

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通常は一般的条件として100%転用の積算を長きに渡って行っているのだと思います。
今回の工事が一般的条件に当てはまらないものであったなら、別途積算するのが筋ですが、その明快な根拠付けは難しいのではないかと思います。例えば、台風が来て部材損傷したという事なら明快な理由となります。

しかし、明快な理由がない場合は長きにわたって行われてきた積算手法に習うよりほかに手だてはありません。
このことは、多少損傷ロスがあってもそれを見込んだ積算をしているという前提条件の基に積算していると言えます。
また、在来そのようにやってきて、業者側としては多少の不満はあるものの、極端な不利益を被っていないゆえに妥協してきた面があります。

そう考えると不可抗力、当事者過失などを内訳しても意味がないものです。

個人的には工事一式でロスも含めどれだけの利益が出るのかだけに着目しています。
その利益さえ確保できれば良いという考えで、ロスなど織り込み済みです。
当事者過失で基本ロス以上のロスが出たとしても、慎重にやらなかった分人件費をはじめとした作業コストは減っているはずです。

一例ですが、既設鉄筋構造物のコンクリ取り壊しでは鉄筋を残すがために面倒な作業です。
規模が小さければ、多めに壊して鉄筋を組みなおしたほうが合理的です。
鉄筋組みが自腹でも人件費を考えると安い場合があります。

詳細分からないので参考程度に

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ネット検索で恐縮ですが、下記の資料によると期間により30%~85%程度計上することができるのではないでしょうか。
土地改良工事 出典:土地改良工事積算基準(土木工事)Ⅵ.土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用P1320(H28)
http://agencysoft.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/kasetsuzai.pdf

Ф1000程度になってくると仮設でも新材を購入することが多くなると思われます。
協議次第ですが保有しても転用場所がないような仮設材の場合、100%計上で積算し発注者の所有と言う形にして頂いて、工事後は発注者所有の土地に納める、という対応をしてもらった工事もあります。(Ф1800ハウエル管L=70m程度)
そのへんは発注担当者の腕力次第という気もしますが(笑)

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国土交通省土木工事標準積算基準書(通称:赤本) 平成28年度版 の
共通編-第5章 仮設工-仮設材の損料率
「土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率」という表があります。
鋼材の損料率は、3か月未満=10% 6か月未満=20% 1年未満=30% 2年未満=50% 3年未満=70%
と記載されています。

仮設材を100%で転用するというのは、受注者の善良な施工を行ったとしても、不可能ではないかと考えます。
適切な仮設費用を計上していない発注者に責があるのではないでしょうか。

とはいえ、契約条文に「仮設は受注者の任意により決定する」という一文もあり、文句も言えないのが現状です。
「受注者」なんて言葉を使いながら、実際は「請負者」。まさに請け負けですね。

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表示の通り、鋼材の損料率は3ヶ月未満で10%、6ヶ月未満で20%となっています。
読み替えれば、3ヶ月程度の使用で10%の破損を見込んでいる。6ヶ月未満の使用で20%の破損を見込んでいる。
と考えれば10%の破損は承諾できる範囲内と考えますがいかがでしょうか?