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国土交通省土木工事標準積算基準書(通称:赤本) 平成28年度版 の
共通編-第5章 仮設工-仮設材の損料率
「土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率」という表があります。
鋼材の損料率は、3か月未満=10% 6か月未満=20% 1年未満=30% 2年未満=50% 3年未満=70%
と記載されています。

仮設材を100%で転用するというのは、受注者の善良な施工を行ったとしても、不可能ではないかと考えます。
適切な仮設費用を計上していない発注者に責があるのではないでしょうか。

とはいえ、契約条文に「仮設は受注者の任意により決定する」という一文もあり、文句も言えないのが現状です。
「受注者」なんて言葉を使いながら、実際は「請負者」。まさに請け負けですね。

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