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ネット検索で恐縮ですが、下記の資料によると期間により30%~85%程度計上することができるのではないでしょうか。
土地改良工事 出典:土地改良工事積算基準(土木工事)Ⅵ.土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用P1320(H28)
http://agencysoft.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/kasetsuzai.pdf

Ф1000程度になってくると仮設でも新材を購入することが多くなると思われます。
協議次第ですが保有しても転用場所がないような仮設材の場合、100%計上で積算し発注者の所有と言う形にして頂いて、工事後は発注者所有の土地に納める、という対応をしてもらった工事もあります。(Ф1800ハウエル管L=70m程度)
そのへんは発注担当者の腕力次第という気もしますが(笑)

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