河川構造物の設置高さ

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現在、道路改良計画を策定していますが、一級河川○○川の支川である××川を横断する必要があります。このため、橋梁でこの支川を横断することとしていますが、この位置が本川の背水区間(合流部からすぐの上流)に入っており、桁下の高さについて協議が難航しています。
そこで、質問したいのが、背水区間においても本川流量に対する余裕高をとる必要があるのかということです。
よろしくお願いします。

コメント

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背水区間の橋の桁下高及び橋面高については、「改訂 解説・河川管理施設等構造令」の「第8章 橋」の「図8.26」に解説が記載されています。
(平成12年3月10日改定第4刷発行では318ページ)

これによると、桁下高は「支川の余裕高以上」かつ橋面高は「本川の余裕高以上」を満足している必要があります。 

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早速のご回答ありがとうございました。
図8.26の運用は、第42条の背水区間の特例ができる場合と考えます。
合流部付近に橋梁を計画しているため、図8.26のような桁下を本川HWL,橋面は支川と本川の余裕高を考慮した計画堤防高とすることはやはりできないのでしょうか。
よろしくお願いします。

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質問内容では、橋梁の設置箇所が支川の背水区間で本川に相当近い箇所なのではないかと思われます。
そうすると、図8.26の左側(本川側)に描かれているように、桁下高は背水計算により求めた水位以上かつ橋面は計画堤防高(本川計画堤防高と支川堤防高により決定される堤防高)以上を満足することが必要条件となります。(背水区間の特例によりできるものです。)

質問者のように桁下高を本川計画高水位とすることは、この特例条件を満足しないものなので、河川管理者が了解することあり得ないと思われます。

蛇足ですが、河川管理者との協議において、何故この位置に橋梁を設置しなければならないのかを説明する必要があると思います。(過去の経験では、経済性だけでは納得してもらえませんでした。)

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ありがとうございました。
大変参考になりました。