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質問内容では、橋梁の設置箇所が支川の背水区間で本川に相当近い箇所なのではないかと思われます。
そうすると、図8.26の左側(本川側)に描かれているように、桁下高は背水計算により求めた水位以上かつ橋面は計画堤防高(本川計画堤防高と支川堤防高により決定される堤防高)以上を満足することが必要条件となります。(背水区間の特例によりできるものです。)

質問者のように桁下高を本川計画高水位とすることは、この特例条件を満足しないものなので、河川管理者が了解することあり得ないと思われます。

蛇足ですが、河川管理者との協議において、何故この位置に橋梁を設置しなければならないのかを説明する必要があると思います。(過去の経験では、経済性だけでは納得してもらえませんでした。)

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