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早速のご回答ありがとうございました。
図8.26の運用は、第42条の背水区間の特例ができる場合と考えます。
合流部付近に橋梁を計画しているため、図8.26のような桁下を本川HWL,橋面は支川と本川の余裕高を考慮した計画堤防高とすることはやはりできないのでしょうか。
よろしくお願いします。

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