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自治体で積算業務をしていますが、積算基準で簡易設計業務があります。
適用範囲は、設計業務の省力化のため、数量計算及び図面トレース、応力計算を必要としない小構造物の設計等の業務を委託する場合に適用する、となっています。
主に平面測量と同時に発注し、コンサルさんに委託するほどでもない、標準断面、標準構造図に延長かけて数量拾う程度の内容で設計してもらう際に使うかなぁ、という感じです。
各事業体によって意味合いは変わるでしょうから、#8804さんのおっしゃるようによく確認が必要かと思います。